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Posted by さぽろぐ運営事務局 at

2017年12月21日

相続放棄とは

こんちわ^^



一度、家庭裁判所に受理されると、相続放棄は、詐欺や脅迫などによる理由がない限り、取り消しができません。

相続放棄は、まさしく、被相続人の財産を全く相続しないことを指します。
相続開始を知ったときから3ヶ月以内の手続きが相続放棄でも必要になりますが、この場合、限定承認とは違って、単独での申請ができます。
また、マイナス財産が多くて、債務の負担をしない場合も、相続放棄になります。
定められた期間内に相続放棄の手続きをしなければ、相続人は、単純承認したとみなされるので注意しましょう。相続放棄というのは、法定相続人になった時、被相続人の残した財産が、プラスになった場合でも、財産がたとえ多くても相続をしないケースを指します
記憶があいまいということにします???


  


Posted by micchon39 at 13:03日記