2017年12月25日
相続放棄と生前の意思
こんちわ^^
遺言によって、生前でも、相続放棄ができるかどうかは、議論が持たれるところですが、基本的に、その時点より3ヶ月以内になっているので、認められません。
相続放棄について、親が生きている時に、それをしたいと考えている人もいるでしょう。
また、子から親に対して、相続放棄をする方法があるのか、あるいは、親が子に対して、相続しない旨を記した方が効力があるのでしょうか。
しかし、残念ながら、人が生きている時には、相続放棄はできないことになっています。
そのため、相続放棄をしたからと言って、 親子関係や夫婦関係が崩壊することはないのです。
記憶があいまいということにします???
遺言によって、生前でも、相続放棄ができるかどうかは、議論が持たれるところですが、基本的に、その時点より3ヶ月以内になっているので、認められません。
相続放棄について、親が生きている時に、それをしたいと考えている人もいるでしょう。
また、子から親に対して、相続放棄をする方法があるのか、あるいは、親が子に対して、相続しない旨を記した方が効力があるのでしょうか。
しかし、残念ながら、人が生きている時には、相続放棄はできないことになっています。
そのため、相続放棄をしたからと言って、 親子関係や夫婦関係が崩壊することはないのです。
記憶があいまいということにします???