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2017年12月26日

相続放棄と生命保険

こんちわ^^



この場合、生命保険金は、相続財産とは別扱いになり、たとえ相続放棄しても、生命保険金は受け取れるのです。
そのため、たとえ相続放棄をしても、生命保険金は受け取ることができるのです。
まさに、相続人が受取人になっていれば、相続放棄しても、生命保険だけは受け取れるのですから、そこが、生命保険の魅力とも言えます。
例えば、被相続人が受取人のケースの場合は、生命保険金も相続財産の一部になり、相続放棄の対象になるのです。
そして、生命保険金を受け取ることで、相続放棄ができなくなってしまう心配もありません。
生命保険金では、非課税枠が設けられていますが、相続放棄をした場合、相続することがなくなるので、非課税枠は使えなくなります。
記憶があいまいということにします???




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Posted by micchon39 at 13:03 │日記

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