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2017年12月27日

相続放棄と税金

こんちわ^^



そうした時の選択肢は、 税金を支払うか相続放棄で税金を支払わないかになります。
しかし、税金に関しては、弱冠、難しい話もあって、第二次の納税義務者が関与している場合、相続放棄していても、支払義務が生じる場合もあるようです。
それは、相続放棄の実務について、実際に知識のある専門家は少ないからなのです。
そして、税務署からの通知で借金が発覚したケースでは、相続から既に3ヶ月を経過している場合が多いので、なおさら、相続放棄に対応しにくいのです。
まず、 税務署の徴税手続きでの間違いはないので、支払い義務があることは確実なのですが、亡くなった親族の支払っていない税金が相続人に請求されてくるのです。
そのことで、租税回避を誘発することになり、相続放棄を逡巡させる結果になります
記憶があいまいということにします???




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Posted by micchon39 at 13:03 │日記

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