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2017年12月28日

相続放棄と代襲相続

こんちわ^^



もし、祖父母が亡くなっていた場合で、相続放棄した場合は、今度は、父の兄弟が相続人になることになるのです。
この場合、代襲相続は、死亡や相続欠格などに限定されているので、相続放棄まで代襲相続されることはないので、心配ありません。
要するに、引き継ぎ制度なので、代襲相続した時でも、相続分は、本来の相続人と何ら変わらない相続分なのです。
そして、相続には代襲相続があり、この制度は、相続する子が、父よりも先に亡くなっているなどのケースで、その場合、孫が相続権を握るというものです。
代襲相続する権利というのは、孫、曾孫など、どこまでも続くことになり、兄弟姉妹は、甥、姪までしか代襲相続しないことになります。
記憶があいまいということにします???




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Posted by micchon39 at 13:03 │日記

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