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Posted by さぽろぐ運営事務局 at

2008年12月18日

代襲相続の相続放棄ははやめに



代襲相続は亡くなった方にとっては、最後のプレゼントのつもりかもしれませんが、相続によって人生が大きく変わってしまう場合もあります。

代襲相続が起きて相続が決まった場合、自分の事情や親族とのやりとりから、相続放棄を行いたい場合はどうすれればいいのでしょう。
それも代襲相続が決定してから、3か月以内に申し立てを行わなくては、相続放棄が認められなくなるそうです。
とはいえ、指名されている自分が代襲相続を受けたくない場合もあるわけですから、なかなか厄介なものでもあるのです。
「財産など相続したくない」と意思表示を代襲相続で行うためには、やはり法律に訴えるしかないそうなのです。
  


Posted by micchon39 at 16:03日記