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2008年12月14日

代襲相続って知ってますか?


財産があるのはいいことですが、正当な相続者がいない場合や遺言状がない場合など代襲相続で揉めてしまうのではと考える方も少なくないようです。
たとえば生涯、子供がなく、老後の世話を自分の姪などにあたる方にされた場合、代襲相続でその方の相続が少なくならないように考慮しなければならないでしょう。
「まだまだ先の話だ」と考える方がほとんどでしょうが、自分が将来どうなっていくのかを考えたときに一緒に考えたいのが代襲相続です。
特にご結婚なさらなかった場合やご結婚されていても、先に夫や妻が死亡し、相続人がいない場合、親類が財産を相続する場合が代襲相続のようです。
代襲相続が正当な相続人が存在しない場合にのみ、適応されるようで、普段は相続人に法律上はなっていない方が相続する形のようです。


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Posted by micchon39 at 09:03 │日記

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