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2020年03月12日

遺族年金制度と非課税

こんちわ^^




遺族年金制度は基本的に18歳未満の子供を持つ家庭に支払われるものであり、老齢者で受け取っている場合になりますと、変わってくることもあるそうです。遺族年金制度を受け取っている方は収入があるわけなのですが、基本としてはあくまでも「扶養されている」と見なされますので、非課税になります。
中には年金を拒否したことによって、家族の大黒柱を失っても、遺族年金制度が支給されないのですが、働けるという環境でむしろ豊かな場合もあります。
これは遺族年金制度を支給されている方が自分で働いて得た収入ではなく、亡くなったご家族の「扶養」であるというわけなのです。
確かに遺族年金制度はそういう制度になっているのですから、ここでも課税の義務が生じてきたのであれば、やはり何か違和感を覚えますよね。
記憶があいまいということにします???




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Posted by micchon39 at 13:03 │日記

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