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2020年12月25日

相続放棄と生前の意思

こんちわ^^



そうしたことから、誰かが死なないことには、その相続権は生じることはなく、強いては、相続権がないことになるので、生前において、相続放棄はできないのです。
従って、いかなる場合でも、この方法以外によって相続放棄しても、効力が生じないのです。
そのため、相続放棄をしたからと言って、 親子関係や夫婦関係が崩壊することはないのです。

相続放棄は、親子関係を断絶するものではなく、たとえ、親子間でそれが成立しても、法律上は何ら変わることなく親子のままなのです。
そのため、親が遺言で、息子に相続させない旨を記載しても、相続放棄としての効力は発生しないのです。
記憶があいまいということにします???




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Posted by micchon39 at 13:03 │日記

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